作成ポイントは次の通りです。


(1)
管理責任者・・・統括管理部門が必要です。実際に運行するのは使用する部門だが、それぞれの部門に任せきりにするのではなく、統括管理部門は必要です。
(2)
安全運転管理者・・・道路交通法の定めにより、普通乗用車5台以上になると安全運転管理者をおかなければなりません。また、管理者を選任した場合は、15日以内に公安委員会へ届け出なければなりません。
(3)
車両台帳・運転者台帳・・・車両管理規程の運用を確かなものとし、交通事故発生時に的確な処理ができるようこれらの資料を作成する必要があります。特に交通事故のとき、管理責任を果たしていると主張するためにも重要です。
(4)
車両保険・・・会社が使用者責任により損害賠償責任を負った場合には、任意保険から支払われます。過不足ない補償になっているかどうかを充分検討する必要があるります。
(5)
運転者のモラル・・・道路交通法の罰則が厳しくなる中、飲酒運転や運転中の携帯電話の禁止、車両の道路放置禁止など運転者が守らなければならないモラル事項をしっかりと定め、点検する必要があります。
(6)
私有車借り上げ・・・私有車を業務で使用しているときに交通事故を起こし、加害者となった場合、社有車を使用したときと同様な管理責任、損害賠償責任を負うことがあります。。私有車の業務使用については、許可基準を明確にし、統括管理部門への届出を義務づけておく必要があります。

 

マイカー通勤をしている場合の注意点

(1)日頃から従業員のマイカーにつき公私の別を明確にすることにより会社に無用の責任が及ばぬよう、就業規則(マイカー使用規程など)を整備する (通勤使用を許可する場合は、その交通費の支払方も考慮する)

(2)車検証(=自賠責保険の確認)、任意保険の保険証券のコピーを会社に保存する。

(3)任意保険の契約内容が一定要件以上の設定のもの(例:対人保障…無制限、対物保障…5000万円以上など)しか、マイカー使用を認めない。

(4)「保険期限の管理表」を作成する。